【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第39回 紛争解決手続法令①―行政による手続き― 自主的な解決を促進 助言・指導やあっせんで/仁野 直樹

2012.10.29 【労働新聞】
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 今回および次回は、各法令の解説という側面からは少し離れて、個別労働紛争に対する具体的な解決手続きがどのように定められているかについて、関連法令を横断的に概観する。そのなかでも、今回は、司法でなく行政機関が用意する紛争解決手続きについて解説する。

 労働紛争は、一般的に、個別労働紛争と集団労使紛争の2種に分類される。前者は使用者と労働者の間の個別的な労働契約関係に関する問題であり、後者は労働組合が当事者となるような集団的な労使間の問題を指すが、厳密な定義ではなく、両者が重なるような問題もある。

 集団労使紛争特有の紛争解決手続き(主として不当労働行為救済手続き)は労働組合法等に定められているため、次々回以降の労働組合法の解説のなかで触れることとし、ここでは個別労働紛争解決のために設けられた手続きについて解説する。…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 仁野 直樹

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平成24年10月29日第2894号11面 掲載
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