【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第40回 紛争解決手続法令②―裁判所による手続き― 重要性高まる労働審判 3回の期日で迅速解決へ/仁野 直樹
2012.11.05
【労働新聞】
今回は、前回から引き続いて、個別労働紛争に対する具体的な解決手続きがどのように定められているかについて、いわゆる労働法規に限らず、関連法令を横断的に概観する。そのなかでも、今回は、司法機関、すなわち裁判所が用意する紛争解決手続きについて解説する。
個別労働紛争に関して、裁判所が主宰する主な手続きとしては、通常訴訟(民事訴訟)、保全訴訟、民事調停、そして労働審判が挙げられる。
このうち、労働審判以外の3者は、どれも労働事件に限らず一般的な民事紛争全般について機能するものであるが、労働審判は、労働事件に限定された特別の制度として、労働審判法(平成18年施行)に基づいて導入されたものである。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 仁野 直樹
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平成24年11月5日第2895号11面 掲載