【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第41回 労働組合法①―成立背景・趣旨・構造― 不当労働行為を禁止 審査迅速化へ体制整備/安藤 源太

2012.11.12 【労働新聞】
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 今回から7回にわたり、労働組合法について解説する。

 厚生労働省の統計調査によると、労働組合員数は、近年では平成12年の約1269万人をピークに年々減少し続けており、平成23年には約996万人と一千万人を切るまでになっている。また、労働争議(争議行為を伴う争議)の件数は、昭和49年の9581件(うち、半日以上のストライキが5197件)をピークにこれも漸次減少し、平成23年には57件(うち、半日以上のストライキが28件)となっている。かかる調査によれば、一時期より労働組合活動が下火になっていることは確かであるが、これは会社にとって労働組合のことを念頭におかなくてもよいということを意味しない。後述するように労働組合が様ざまな法的保護を受けるなかで、会社としてかかる法的保護を無視した対応をすることは望ましくなく、会社としての存続にもかかわってくることに留意が必要である。…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 安藤 源太

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平成24年11月12日第2896号11面 掲載
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