【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第43回 労働組合法③―不当労働行為(1)― 私法上の効果も生じる 解雇、懲戒処分など無効に/仁野 直樹
2012.11.26
【労働新聞】
今回から数回かけて、「不当労働行為」という労働組合法上の特殊な法概念を取り扱う。実務上、労組法に抵触するかしないかを意識する場面のほとんどは、この不当労働行為が行われているか否かの局面であるといってよい。後述するとおり、労働委員会という裁判所類似の救済システムが独自に設けられているところからも、不当労働行為概念の重要性が理解されよう。
今回は、不当労働行為の概念の大枠と、不当労働行為に該当することによる法的効果、そして労働委員会における救済手続きについてまとめる。具体的にどのような行為が不当労働行為に該当するのかについては、次回以降で触れることとする。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 仁野 直樹
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平成24年11月26日第2898号11面 掲載