【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第45回 労働組合法⑤―不当労働行為(3)― 承継会社へ雇用命令も 偽装解散で解雇の場合/安藤 源太
2012.12.10
【労働新聞】
前回までは、労働組合法7条各号に規定する不当労働行為の各類型について概観した。今回は、各類型が具体的事例においていかなる場面で問題となり得るかについて解説する。
事例
A社では、「賞与は会社の業績等により、個人の評価等の諸般の事情を考慮して支給する」と規定され、会社の利益等の業績や個人の出勤率等により具体的な賞与額を決定していた。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 安藤 源太
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平成24年12月10日第2900号11面 掲載