【人事学望見】第1208回 固定残業代制は綱渡り状態 年俸1700万円医師も対象に
2019.08.29
【労働新聞】
固定残業代制(定額残業代制)の悪用に対して、厚労省では「時間外労働等に対する割増賃金の解釈について」および「時間外労働等に対する割増賃金の適切な支払いのための留意事項について」という行政通達を発出するなど神経を尖らせている。
労基法所定の算出求める
この通達のきっかけになったのは、医療法人康心会事件(最二小判平29・7・7)である。年俸1700万円という医師の上告審だが、問題になったのはこの年俸に残業代が含まれるか否かで、解雇の方は最高裁も有効としている。
事件のあらまし
医療法人である被上告人に雇用されていた医師である上告人が、被上告人に対し、上告人の解雇は無効であるとして、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認等を求めるとともに、時間外労働および深夜労働に対する割増賃金並びに付加金の支払い等を求めて上告した。最高裁も解雇は有効として上告不受理としているが、、残業代の未払いについて、原審(東京高裁)が「医師は好待遇」と残業を含む合意を認めたが、最高裁は「割増賃金部分が判別できない」として審理のため差し戻した。…
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令和元年9月2日第3223号12面 掲載