【ハラスメント防止法制と企業対応】第9回 WG報告の解説③ 退職狙いなら問題に 部下への過小な要求/森田 梨沙

2019.08.29 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

実務での判断は難しい

 前回の連載では、WG報告の6つの行為類型のうち、ⅰ暴行・傷害、ⅱ脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言までを解説した。以下では、ⅲ以降の類型について述べる。

ⅲ 隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)

 検討会報告書は、ⅲの類型で①~③の要素(①優越的な関係に基づいて行われること、②業務の適正な範囲を超えて行われること、③身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること)を満たすと考えられる例として、「自身の意に沿わない社員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする」という行為を挙げている。他方、①~③の要素を満たさないと考えられる例としては、「新入社員を育成するために短期間集中的に個室で研修等の教育を実施する」という行為を挙げ、その理由としては②に該当しないためとしている。

 これらの例は非常に分かりやすく作られており、…

筆者:共進総合法律事務所 弁護士 森田 梨沙

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和元年9月2日第3223号6面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。