【送検事例】機械の危険箇所に覆い設けず
2019.09.10
【安全スタッフ】
群馬・藤岡労働基準監督署は、ステンレスパイプの拡管作業を行っていた作業者が、伸管機の原動機部分にある歯車に右足を巻き込まれ、大腿部を切断するケガを負う事故を引き起こした企業の法人および同社相談役の2人を、労働安全衛生法第20条違反の疑いで前橋地検に書類送検した。巻き込まれたら危険な歯車部分に作業者の体が接触しないための危険防止措置が採られておらず、同様の措置を講じていれば事故は防げたはずとみて司法処分に踏み切った。(R1・8・9)
事件の概要
同労基署の調べによると、平成30年12月18日に、引抜伸管機でステンレスパイプの加工作業を労働者に行わせていた際に事故は発生した。
ステンレスパイプの径を広げるために行う工法の一つに「引抜き加工」があり、その際に使うのが、…
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2019年9月15日第2338号 掲載