【社労士による労使争紛“交渉・解決”】第10回 立場の解釈 代理行為しないと表明 団交出席時冒頭で明確に/大槻 哲也
2019.09.05
【労働新聞】
争議行為件数は激減傾向
団体交渉は、基本的に、要求、交渉(協議)、妥結(合意)の手順で進められる。しかし、交渉(協議)がこじれたりすると、争議行為を絡めた団体交渉となる。争議行為が発生したとき、または発生するおそれがある状態に至ったときの団体交渉を「労働争議時の団体交渉」としている。
また、争議行為とは、労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として、同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)、事業場閉鎖(ロックアウト)その他の行為およびこれに対抗する行為を指す。
厚生労働省の労働争議統計調査によると、…
筆者:全国社会保険労務士会連合会 名誉会長 大槻 哲也
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和元年9月9日第3224号11面 掲載