【ハラスメント防止法制と企業対応】第11回 パワハラによる休職・労災① 原因欄確認後に署名 労災申請時の事業主証明/岸田 鑑彦
2019.09.12
【労働新聞】
手続きへ協力姿勢示す
パワハラ被害者が、パワハラによってうつ病や適応障害などのメンタル疾患を発症した場合、会社は、そもそもパワハラがあったか否かの事実認定、メンタル疾患がパワハラに起因するか否かの因果関係、休職から復帰する際の職場配置の問題、休職期間満了時の退職をめぐるトラブルなど悩ましい問題に直面する。
まず、パワハラの事実認定は、調査を尽くして最終的には会社が判断することになる。パワハラがあった場合で、それによりメンタル疾患を発症したということになれば、業務に起因して生じた疾病ということになり業務上災害の問題になりやすい。もっとも、メンタル疾患については、パワハラがあったからといって、直ちにそれが原因で発症したとは断定できない。メンタル疾患は様ざまな原因が考えられ、かつ発症時期も明確に特定できないからだ。
裁判例においても、…
筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和元年9月16日第3225号6面 掲載