【人事学望見】第1211回 非災害性疾病と業務上 うつ病休職満了後の解雇認める
2019.09.19
【労働新聞】
労基法では、労働災害について使用者に対し、治療費・休業補償等の責任を負わせているが、この責任は、使用者の過失の有無を問わず、刑罰をもって補償の履行を強制することになっている。にもかかわらず、労災に関する使用者責任をめぐる裁判は後を絶たない。
主治医判断より産業医を
ただし、負傷などの災害的出来事によるものは、比較的容易に業務上外の判断が下される。これに対し判断の難しい非災害的な原因により発症した裁判例のうち、原告敗訴の2例を以下にみた。
SGSジャパン事件(東京地判平29・1・26)は、うつ病り患を理由に休業していたAの期間満了退職をめぐるものである。その背景はかなり複雑だった。
事件のあらまし
Aは、平成23年5月ころ不眠症状を訴え、うつ病を発症し、同年8月、心療内科より向後1カ月間の自宅療養を要する旨の診断を受け、1カ月の休職を申請した。…
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令和元年9月23日第3226号12面 掲載