【人事学望見】第1211回 非災害性疾病と業務上 うつ病休職満了後の解雇認める

2019.09.19 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

重い使用者の無過失責任!

 労基法では、労働災害について使用者に対し、治療費・休業補償等の責任を負わせているが、この責任は、使用者の過失の有無を問わず、刑罰をもって補償の履行を強制することになっている。にもかかわらず、労災に関する使用者責任をめぐる裁判は後を絶たない。

主治医判断より産業医を

 ただし、負傷などの災害的出来事によるものは、比較的容易に業務上外の判断が下される。これに対し判断の難しい非災害的な原因により発症した裁判例のうち、原告敗訴の2例を以下にみた。

 SGSジャパン事件(東京地判平29・1・26)は、うつ病り患を理由に休業していたAの期間満了退職をめぐるものである。その背景はかなり複雑だった。

事件のあらまし

 Aは、平成23年5月ころ不眠症状を訴え、うつ病を発症し、同年8月、心療内科より向後1カ月間の自宅療養を要する旨の診断を受け、1カ月の休職を申請した。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
令和元年9月23日第3226号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。