【通達クリップ注目の1本】職場における受動喫煙防止ガイドライン
2019.09.26
【安全スタッフ】
募集時に喫煙可否を明示
健康増進法の改正により、令和2年4月から、事務所も原則屋内禁煙となります。ガイドラインも新しくなり、職場内の受動喫煙対策の確認が必要です。労働者の募集・採用時に明示する労働条件には、受動喫煙の防止に関する措置が加わります。喫煙の可否に関して3パターンの明示内容が示されています。
「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」の策定について(令元・7・1基発0701第1号)
3 組織的対策
(2)受動喫煙防止対策の組織的な進め方
ウ 労働者の健康管理等
事業者は、事業場における受動喫煙防止対策の状況を衛生委員会等における調査審議事項とすること。また、産業医の職場巡視に当たり、受動喫煙防止対策の実施状況に留意すること。…
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
2019年10月1日第2339号 掲載