【同一労働同一賃金を踏まえた諸手当・福利厚生】第13回 退職金制度の導入① 長期勤続への対応を 上場企業は会計念頭に/可児 俊信
2019.10.03
【労働新聞】
高裁は4分の1と判断
長い間、非正規従業員は、労働力需要の繁閑に対応する補完的・短期的な労働力として位置付けられてきた。その後、非正規雇用が多様化する中で、非正規従業員の長期勤続が増えてきた。さらに雇用需給がひっ迫する中、事業主側も定着を促すようになってきた。こうした背景で、「非正規は退職金がないのは当然」というかつての認識は見直しを余儀なくされている。
「メトロコマース」高裁判決では、長期勤続に対応する額の退職金を支給しないのは不合理であるとした。上告中ではあるが、「個々の待遇の性質・目的に照らして」判断するというパート・有期労働法の趣旨を踏まえると、…
筆者:千葉商科大学会計大学院教授 可児 俊信
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令和元年10月7日第3227号10面 掲載