【イチからカクニン安衛法】作業方法・機械の改善を

2019.10.10 【安全スタッフ】
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有害な作業関係の衛生基準

 安衛則の第3編は衛生に関する基準を定めています。本編で定める条文中には、事務所衛生基準規則とほとんど同趣旨の規定が多数存在します。

 たとえば、安衛則600条では、「労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、労働者1人について10m3以上としなければならない」としていますが、事務所則2条では「屋内作業場」が「室」に置き換えられているだけです。この点については、事務所則1条で「本省令は、事務所(事務作業に従事する労働者が使用するもの)について適用する。安衛則は適用しない」という形で線引きがなされています。

 ただし、…

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2019年10月15日第2340号 掲載
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