【ハラスメント防止法制と企業対応】第14回 近時の裁判例② 過大な業務与え叱責 執拗な「いじめ」認める/小野上 陽子
2019.10.10
【労働新聞】
教授に授業担当させず
前回に引き続き、近時の裁判例を紹介する。
まずは、国立大学法人K大学事件(高松高判平成31年4月19日)である。
本事案は、国立大学法人乙大学が他大学と共同して設置する法科大学院である研究科に所属する甲教授が、当該研究科の教授会において、甲に当該研究科の授業を担当させないことなどを内容とする決議をされたり、様ざまなハラスメント行為をされたとして、行為者である丙教授らに対し、当該事態を把握しながら適切な対処をしなかったとして、乙大学らに対し、損害賠償を請求したものである。
当該研究科の教授会において、甲教授の授業内容等の内容改善を図る必要があるという議論になっていたところ、甲教授が、…
筆者:北浜法律事務所 東京事務所 弁護士 小野上 陽子
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令和元年10月14日第3228号6面 掲載