【ハラスメント防止法制と企業対応】第15回 裁判例からみる慰謝料の傾向 行為内容・回数など影響 被害大きければ高額に/小野上 陽子

2019.10.17 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

短期間の行為なら低額

 パワハラ行為が認められた場合、不法行為(使用者責任含む)や職場環境配慮義務違反(債務不履行)などにより、当該パワハラ行為と相当因果関係のある損害の賠償が認められる。

 パワハラ行為により負傷したり、パワハラ行為が原因で精神疾患などを発症したり、自殺に追い込まれたりした場合は、治療費や休業損害、逸失利益などの損害が認められるが、その他にも基本的にパワハラ行為による身体的または精神的苦痛に対する慰謝料が認められる。

 慰謝料の金額に影響を与える要素としては、(1)パワハラ行為の態様や内容、(2)行われた期間や回数、(3)被害者の被害の程度――などがあると考えられる。

 たとえば、…

筆者:北浜法律事務所 東京事務所 弁護士 小野上 陽子

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和元年10月21日第3229号6面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。