【裁判例が語る安全衛生最新事情】第331回 京都建設アスベスト控訴事件② 建材の業界シェアから企業責任判断 大阪高裁平成30年8月31日判決

2019.10.29 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 本件は、建築物の新築、改修、解体作業などに従事した建築作業従事者またはその相続人である原告ら27人が、その現場で使用された石綿含有建材から発生した石綿粉じんにばく露したことによって石綿関連疾患(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚)にり患したとして、被告国と被告建材メーカー企業32社を訴えた事件であり、一審の京都地裁(京都地裁平成28年1月29日判決)の控訴審判決である。前回は、被告国の責任について紹介し、今回は被告企業らの責任について紹介する。

Ⅱ 判決の要旨

1、被告企業らの予見可能性

 被告企業らは、石綿含有建材を製造・販売する建材メーカーとして、…

執筆:弁護士 外井 浩志

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2019年11月1日第2341号 掲載
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