【ハラスメント防止法制と企業対応】第17回 パワハラ調査② 5W1Hを明確に 証拠メールなども確認/帯刀 康一
2019.10.31
【労働新聞】
その場で評価行わない
今回は、「事実関係の迅速・正確な確認」の実務上の留意点について解説する。
職場のパワハラに関する紛争は、職場内のコミュニケーション不足といった事由から問題が生じているケースも多いため、職場内において自主的に早期の解決を図ることに馴染む紛争といえる。
それにもかかわらず、申告者へのヒアリング調査が遅れてしまうと、外部の相談機関などに紛争が持ち込まれ、職場の自主的な早期解決機能が失われてしまう恐れがある。
したがって、事実関係の迅速・正確な確認において、まず重要なことは、申告者からパワハラの申告がなされた場合は、申告者に対して速やかにヒアリング調査を実施することである。
次に、申告者に対するヒアリング調査の留意点であるが、…
筆者:高井・岡芹法律事務所 弁護士 帯刀 康一
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和元年11月4日第3231号6面 掲載