【同一労働同一賃金を踏まえた諸手当・福利厚生】第17回 配偶者(扶養)手当の見直し 法改正捉え対応を 正社員のみ支給は不合理/可児 俊信

2019.10.31 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

平均額は1カ月3万円

 多くの非正規従業員はその勤務する事業所での採用であり転勤や異動がない。基本給や時給にはその地域の物価が反映されていると考えられるため、福利厚生的手当である地域手当の支給は、ガイドラインでは不要とされている。

 一方、ガイドラインに明記されていない福利厚生的手当に、配偶者手当や子ども手当(総称して家族手当または扶養手当)がある。支給の目的は、扶養家族数に応じた従業員の生計費の負担増に対する補填である。これにより、給与を生計のための収入としてみた場合の従業員間の平等性が担保されてきた。…

筆者:千葉商科大学会計大学院教授 可児 俊信

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和元年11月4日第3231号10面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。