【人事学望見】第1216回 懲戒処分と弁明機会 説得・警告重ねて実質的に代替
2019.10.31
【労働新聞】
懲戒処分は、明確な労働関係上の不利益措置を指す。使用者からすれば企業の秩序・利益を維持するために不可欠の制度ではあるが、労働者にとっては労働関係上の重大な不利益である。両社の利益を調整するための法規制が必要となる(菅野和夫「労働法」)。
賞罰委員会の機能を重視
懲戒処分を付す場合には、労働者に対し、「弁明の機会」を与えるというのが一般認識といえよう。賞罰委員会での審議を経て行われた懲戒解雇が、労働者に弁明の機会を付与しなくとも有効とされたホンダエンジニアリング事件(宇都宮地判平27・6・24)は、その観点からみると稀有な事案といえるのだろうか。
事件のあらまし
Aは、自動車エンジン・車体等の金型、設備製造等を業とするY社の従業員だったが懲戒解雇に付されてしまった。
これに対してAは、①懲戒事由がないこと、②懲戒解雇手続きは違法であり、懲戒解雇が処分として重すぎ相当性がなく無効であると主張して、退職一時金約82万円の支払いを求めるとともに、在職中のパワーハラスメント等を理由として慰謝料150万円および遅延損害金の支払いを求めた。…
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令和元年11月4日第3231号12面 掲載