【ハラスメント防止法制と企業対応】第18回 パワハラ調査③ 行為者の異動が基本 被害者から引き離す/帯刀 康一

2019.11.07 【労働新聞】
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申告者以外にも配慮を

 今回は、指針で示される可能性がある残りの3つの項目である「ⅱ被害者に対する配慮のための対応の適正な実施」、「ⅲ行為者に対する対応の適正な実施」、「ⅳ再発防止に向けた対応の実施」の実務上の留意点について解説する。

 まず、「ⅱ被害者に対する配慮のための対応の適正な実施」であるが、検討会報告書では、事実関係の迅速・正確な確認により、「職場のパワーハラスメントが生じた事実が確認できた場合は、速やかに被害者に対する配慮のための取組を適正に行う。具体的には、事案の内容や状況に応じた、被害者と行為者の間の関係改善に向けた援助、被害者と行為者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪、被害者の労働条件上の不利益の回復、管理監督者や事業場内産業保健スタッフ等による被害者のメンタルヘルス不調への相談対応、被害者に対する中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置の実施等が想定される」とされている。

 問題となることが多いのは、…

筆者:高井・岡芹法律事務所 弁護士 帯刀 康一

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令和元年11月11日第3232号6面 掲載
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