【同一労働同一賃金を踏まえた諸手当・福利厚生】第18回 優先順位の付け方 “実態判断”に注意 水準差は優先順位下がる/可児 俊信

2019.11.07 【労働新聞】
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均等待遇から着手する

 正規と非正規のすべての待遇差が見直しの対象となり得るが、見直しに当たっては順位を付けたい。その理由は、同時に行うと作業量やマンパワー面で不足するというだけでなく、待遇改善原資にも限界があるためである。

 順位を高くすべきは、厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」に具体的に明記されている待遇である()。明記されていない待遇(退職金など)は、すぐに着手できなければ、他社の見直し事例や判決・判例を踏まえて検討を進める。なお、ガイドラインに明記されている待遇かどうかは名称ではなく、運用や支給の実態によって判断するべきである。…

筆者:千葉商科大学会計大学院教授 可児 俊信

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令和元年11月11日第3232号10面 掲載
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