【イチからカクニン安衛法】有害な作業場の衛生基準
2019.11.12
【安全スタッフ】
温度・濃度等に応じて対策
安衛法では、有害な業務を行う屋内作業場等について作業環境測定を義務付けています(65条)。作業環境測定を行うべき作業場の大部分については、粉じん則や電離則、特化則などで、その詳細が定められています。しかし、安衛則中に規定があるものも存在します。「暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場(安衛令21条2号)」「著しい騒音を発する屋内作業場(同3号)」「坑内の作業場(同4号)」です。
今号は、安衛法3編(衛生基準)の中から第2号と第4号に関する規定を中心にみていきましょう。
まず、第2号・第4号に関する定義ですが、作業環境測定が必要な暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場は安衛則587条に列挙されています(別掲1)。坑内の作業場は、589条です。…
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2019年11月15日第2342号 掲載