【社労士が教える労災認定の境界線】第303回 長年のヘルパー業務で頸肩腕障害に
2019.11.26
【安全スタッフ】
災害のあらまし
ホームヘルパーとして勤務していたXが、長年にわたり身体介護と家事援助などの業務に従事し、その結果、頸肩腕(けいけんわん)障害および腰痛症を発症した。
判断
Xがり患した疾病は頸肩腕障害および腰痛症であり、それぞれについて上肢障害および腰痛認定基準に照らし、業務の内容・性質・勤務状況、疾病の発症の経緯、発症前の健康状態、症状の推移と業務との対応関係、同種業務に従事する他の労働者に係る類似症状の発症の有無、疾病の医学的知見など、諸般の事情が考慮された。その結果、疾病とホームヘルパー業務との間の相当因果関係を肯定し業務上と認定された。
解説
頸肩腕障害などの上肢障害が労働災害と認定されるためには、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
社会保険労務士永井事務所 所長 永井 康幸
◇SRアップ21:www.srup21.or.jp
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2019年12月1日第2343号 掲載