【ぶれい考】 同一労働同一賃金の課題/守島 基博
2019.11.28
【労働新聞】
いよいよ来年4月から「同一労働同一賃金」が施行される。「同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消をめざす(厚生労働省)」法律である。巷では、これまでの人事管理のあり方と齟齬が発生するという懸念が聞かれるが、私としては、法律の成立ちそのものにも大きな不安がある。
重要なのは、今回の法律では、処遇の違いにつき、業務の内容、当該業務に伴う責任の程度、配置変更の範囲、その他の事情などを考慮して、格差の合理性の判断を行うという点である。そして、禁止されるのは…
筆者:学習院大学 副学長・経済学部経営学科教授 守島 基博
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令和元年12月2日第3235号5面 掲載