【ハラスメント防止法制と企業対応】第21回 パワハラ指針案① 該当する行為を例示 性自認への侮辱発言も/湊 祐樹

2019.11.28 【労働新聞】
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優越的関係など3要素

 令和元年10月21日、厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会が、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」(以下、「指針案」という)を公表した。

 これは、同年5月21日に成立した「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(旧雇用対策法。以下、「パワハラ防止法」という)第30条の2第1項が「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」、同第2項が「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と定め…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 湊 祐樹

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令和元年12月2日第3235号6面 掲載
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