【人事学望見】第1221回 仮眠と労基法上の労働時間 実作業従事が皆無なのに請求へ
2019.12.05
【労働新聞】
最高裁判所が、大星ビル管理事件で示した実作業に従事していない仮眠時間が労基法上の労働時間に該当するか否かは「労働者が仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価できるか否かにより客観的に定まる」という判決は神通力を持っているのだろうか。
別人で代替 常時緊張なし
この延長線上にあったビソー工業事件の一審判決(仙台地判平24・1・25)では、「仮眠・休憩時間が全部労働時間に当たる」と判断されたため、Y社のみが控訴し、警備業務等についていた原告Aらは不服申立てをしなかった。
事件のあらまし
Aらは、S社との間で労働契約を締結し、同社が保安・防災などの業務を受託していた宮城県立がんセンターで勤務していたが、Y社がS社に代わった平成19年4月1日以降、上記業務を落札してこれを受託した。同年3月末日ころ、AらはY社との間で労働契約を締結し、4月1日以降、Y社の従業員として同種の勤務を続けていた。…
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令和元年12月9日第3236号12面 掲載