【ハラスメント防止法制と企業対応】第22回 パワハラ指針案② 抜本的修正へ“声明”も 「該当しない例」不適当と/湊 祐樹
2019.12.05
【労働新聞】
パブコメ経て年内決定
まさに本稿作成中である令和元年11月20日、厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会が、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」(以下、「指針案」という)の修正案を公表した。
前回取り上げたとおり、10月21日に同分科会が公表した指針案については、日本労働弁護団が、公表即日に「かえってパワハラを助長しかねないものであり、『使用者の弁解カタログ』となるような指針」などとして抜本的修正を求める緊急声明を発表した。11月12日にも「真に実効性のあるパワハラ指針の策定を求める集会」を開催するなど、多くの批判が寄せられており、筆者としても、この指針案にどのような修正がどれだけ入るのか、非常に注目していた。
修正の内容によっては、本稿の構成、方向性について、大幅な方向転換を迫られる可能性もあったが、果たして、11月20日に公表された修正案では、当初の指針案から大きな修正はなされなかった。そのため、当初の予定どおり、今回は、指針案のどのような点が日本労働弁護団などから批判を受けているのかを説明し、次回は、この指針案を企業としてどのように受け止めていくべきなのか、などといった点について解説していくこととする。…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 湊 祐樹
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和元年12月9日第3236号6面 掲載