【裁判例が語る安全衛生最新事情】第334回 大阪建設アスベスト第一陣控訴審事件② 危険性の警告表示義務違反認める 大阪高裁平成30年9月20日判決
2019.12.10
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
建築現場(屋内作業場)において建築物の新築、改修、解体作業などに従事した作業員らが建築作業に従事する際に、石綿含有建材から発生した石綿粉じんにばく露し、石綿関連疾患にり患したとして、被災者19人らおよびその相続人らが、被告国と建材メーカーである被告企業27社に対して賠償請求を求めた事案である。
今回は、被告企業らの責任について取り上げる。
Ⅱ 判決の要旨
1、被告企業らの責任
(1)被告企業の警告表示義務違反
石綿含有建材を製造、販売する企業は、石綿含有建材についてその切断・穿孔時の石綿粉じんによって…、生命、身体に対する重大な危険性が及ぶと予見可能になったときは、これを購入し、または使用する者に対し、製品の危険性などについて警告を表示する義務を負うと解すべきである。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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2019年12月15日第2344号 掲載