【ハラスメント防止法制と企業対応】第23回 パワハラ指針案③ 就業規則見直しを 服務規律や懲戒条項修正/湊 祐樹
2019.12.12
【労働新聞】
叱責が可能なケースも
今回は、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」(以下、「指針案」という)を企業としてどのように受け止めていくべきなのか、といった点などについて解説していく。
近時、大きな問題となっている企業による品質不良や不正の一因として考えられるのが、企業において本来上長が部下に対して行うべき必要な注意・指導が行われていなかった、という点である。上司から注意・指導を受けると、すぐに何でも「パワーハラスメントだ」と主張する社員も出てきたし、それによって注意・指導について委縮してしまう上司も出てきている。
管理職には、部下を指導・育成する義務があるのであり、ルールを守らない部下や成績不良社員に対しては、時には叱責したり、厳しい指導をしなければならないのであり、必要な叱責を怖がっては絶対にいけない。
今回出された指針案が…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 湊 祐樹
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令和元年12月16日第3237号6面 掲載