【人事学望見】第1222回 何かと話題の裁量労働 割増賃金惜しみ対象業務外適用

2019.12.12 【労働新聞】
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正体不明の状態招く!

 厚労省のずさんな調査結果から、働き方関連法案に盛り込まれていた「企画業務型裁量労働制」の対象業務を広げる内容が削除された。労政審で再度議論して再提出することになったそうだが、専門業務型についても不透明な感じは強い。少ない判例のなかから問題点をみた。

法令無視がやけどの元に

 専門業務型裁量労働制を適用するためには、過半数の代表との労使協定の締結(または労使委員会の決議)が必要である。エーディーディー事件(京都地判平23・10・31)は、かなり複雑な案件だが、専門業務型裁量労働制の対象業務に含まれるか否かが争点の1つとなった。

事件のあらまし

 Y社はコンピュータシステムおよびプログラムの企画、設計、開発、販売、受託等を主事業としている。

 Y社では、システムエンジニアについて専門業務型裁量労働制を採用するに当たり平成15年5月、労働者代表としてのAとの間で、書面による協定を締結した。その時は労基署に届け出たがそれ以降は届出を提出していない。

 協定によれば、対象労働者はシステムエンジニアとしてシステム開発の業務に従事する者とし、みなし労働時間1日8時間とされていた。その後カスタマイズ業務に不具合が生じることが多くなったが、その原因はAやメンバーのミスであることが多かった。Aは上司から叱責されることが続き、自責の念にかられたAが医院で受診したところ、「うつ病」と診断されたため、退職するに至った。Y社は、業務の不適切実施、業務未達などを理由にAに対し、2034万余円の損害賠償請求訴訟を行った。これに対しAは、未払い時間外手当および付加金を求めて反訴した。…

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令和元年12月16日第3237号12面 掲載
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