【同一労働同一賃金を踏まえた諸手当・福利厚生】最終回 飲食チェーンの事例② 統廃合で原資ねん出 慶弔給付は共済会へ移管/可児 俊信
2019.12.19
【労働新聞】
退職金は他社事例待ち
連載の最終回である今回も、前回に引続き飲食チェーン店の事例を紹介する。同社の別居手当は、ガイドラインの単身赴任手当に該当する。こちらも社宅・寮と同様に、転居転勤のない非正規従業員には不要な制度であり問題ないとした。退職金は、他社事例や判例を待って検討する。
この他は、ガイドラインに明記されていない待遇である。
家族手当は支給目的が扶養家族数で増加する生活費の補填にあるため、正規従業員に支給して非正規に支給しないことは不合理であると判断した。具体的には、家族手当のうち配偶者手当は、被扶養配偶者だけに毎月1万円を支給するもので、女性が働くことを阻害する制度といえることから福利厚生制度見直しのタイミングで廃止することとした。子ども手当は社会的にも重要だが費用も掛かることから、他社事例や判例を参考に検討するとした。
持株会は、…
筆者:千葉商科大学会計大学院教授 可児 俊信
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令和元年12月23日第3238号10面 掲載