【裁判例が語る安全衛生最新事情】第335回 飲食店店長自殺事件 過労の是正措置怠り会社法上の責任 大阪地裁平成30年3月1日判決

2019.12.26 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 原告Xは亡Aの母親であり、唯一の相続人である。被告Y1社は、そば、うどんの飲食店を営む有限会社であり、3店舗を経営している。被告Y2社は経営者も実質は同じであり、同じくそば、うどんの飲食店を営む株式会社である。

 Xは平成17年5月にY1社に入社して、調理師として勤務し、また、後にB店の店長として勤務した。

 被告Y3はY1社、Y2社の代表取締役であり、被告Y5はY3の父でありY1社、Y2社の取締役である。被告Y4は、Y5の子であり、Y2社の取締役である。亡AはY1社からY2社に出向したことになっていた。

 亡Aは、平成20年5月に異動してB店の店長となったが、3カ月連続勤務して休日がない状態であり、相当な過重な業務であった。平成20年9月ごろには抑うつ状態となり、同年12月から休職し、平成21年4月に自殺した。

 労働基準監督署はXからの労災請求を棄却し、労働局災害補償審査官も審査請求を棄却し、厚生労働省本省の労働保険審査会も再審査請求を棄却した。取消訴訟においても、一審(大阪地裁平成28年5月30日判決)は請求を棄却、控訴審(大阪高裁平成28年11月25日判決)も控訴を棄却した。

 原告Xは、Y1社、Y2社の安全配慮義務違反、Y3~Y5らの取締役らの会社法429条1項に基づく賠償責任を求める訴えを提起した。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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2020年1月1日第2345号 掲載
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