【社労士が教える労災認定の境界線】第305回 事務所前の資材を片付け中に転倒
2019.12.26
【安全スタッフ】
災害のあらまし
第二種特別加入者(建設業の一人親方)として労災保険に加入しているAが、事務所前の植木鉢や砂、ブロックなどの資材を片付けていたところ転倒し、頭、腕、足などを打撲した。
判断
労働基準監督署長は、業務上の事由によるものとは認められないとして不支給の決定をした。本人が労災認定を求めて審査請求したが、「一人親方等について認められる業務遂行性の範囲に該当しない」として棄却され、業務外となった。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
林社会保険労務士事務所 所長 林 弘嗣
◇SRアップ21:www.srup21.or.jp
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2020年1月1日第2345号 掲載