【建設労務安全衛生…こんな時どうしますか?】15 年5日の有給休暇制度を教えて下さい

2019.12.26 【安全スタッフ】
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 当社は主に2次の下請けとして従業員18人で建設工事を営んでおります。会社を設立するに当たって社労士を紹介していただき、就業規則を労基署に提出いたしました。給与制度は番頭と事務員は月給制で、職長以下の従業員は日給月給制です。月給制の従業員は有給休暇を取らせていますが、日給月給の従業員には恥ずかしいことながらしておりません。1次業者から、「法律が変わり、年に5日の有給休暇は必ず取らせないといけなくなった」と言われました。労働基準法が2019年4月より、改正されているようなので、当社も何とか取り組みたいと考えておりますが、どのような経緯でそうなったのでしょうか?また、実施しなければどうなるのかを教えてください。

担い手確保のための働き方改革の一つです

 戦前の工場法が昭和22年に労働基準法と改められ、その中に有給休暇制度が…

執筆:中込労務安全事務所 中込 平一郎

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2020年1月1日第2345号 掲載
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