【厚労省・事業主に向けたパワハラ防止対策指針案(抜粋)】相談窓口設け周知を 事実確認は迅速かつ正確に
2019.12.26
【労働新聞】
厚生労働省は、事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針案をまとめた。職場におけるパワーハラスメントの防止に向け、その定義や事業主が行うべき具体的対策を示している。代表的な言動の類型として、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害といった6つを挙げた。事業主は、相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知するとした。
制度の趣旨
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号。以下「法」という)第30条の2第3項の規定に基づき、事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針を定めるもの。
職場におけるパワーハラスメントの具体的な内容や、事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容等を定めた。
職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、以上の要素を全て満たすものをいう。
「優越的な関係を背景とした」言動とは、…
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令和2年1月6日第3239号12面 掲載