【複数就業者に係る労災保険給付について(抜粋)】副業先の賃金額を加味 保険料負担にも方向性
2019.12.26
【労働新聞】
懸案事項であった複数就業者の労災適用問題に決着が図られる見通しだ。厚生労働省の労働政策審議会労災保険部会が示した見直し案によると、被災労働者の稼得能力や遺族の被扶養利益の喪失の填補を図る観点から、複数就業者の休業補償給付等について、非災害発生事業場の賃金額も加味して給付額を決定することが適当とした。
① 複数就業者が被災した場合の給付額の見直し(事故による負傷等又は一の就業先も負荷に起因する疾病等の場合)
▶論点1 見直しの方向について
被災労働者の稼得能力や遺族の被扶養利益の喪失の填補を図る観点から、複数就業者の休業補償給付等については、…
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令和2年1月6日第3239号13面 掲載