【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ】第1回 年休基準日の統一方法は? 月初めなどに統一可能 労働者へ有利な配慮必要/片山 雅也

2020.01.09 【労働新聞】
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Q 従業員数が増えてきたこともあり、年次有給休暇の管理が煩雑になってきました。基準日を統一しようと考えているのですが、どのような方法があるのでしょうか。

通達の要件2つ

 使用者は、労働者が①雇入れの日から6カ月継続勤務し、②全労働日の8割以上を出勤した場合、10日の年次有給休暇を与えなければならない。その後、1年の継続勤務ごとに8割以上出勤すれば、一定数が加算された年休が付与される。たとえば、継続した勤務年数が1年6カ月となれば11日、2年6カ月となれば12日の年休が付与されることになる。

 このように、労働基準法上、年休の発生は労働者ごとに雇入れ日から起算されるため、従業員の数が多くなっていくと、従業員ごとに基準日が異なる事態が生じ、管理に手間を要する。そこで、会社の実情に合わせ、統一した基準日を設けて一斉に付与することも認められている。ただし、会社の都合に合わせて何でもできるというものではなく、労働者に有利な配慮が必要となる。具体的には、通達による次の2つの要件を満たす必要がある(平6・1・4 基発1号)。

① 斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年休の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなす

② 次年度以降の年休の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じまたはそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げる

 これらの要件を充足することを前提に基準日を統一する方法としては、大きく分けて2つ考えられる。1つ目は…

筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也

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令和2年1月13日第3240号10面 掲載
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