【イチからカクニン安衛法】騒音作業場の衛生基準
2020.01.10
【安全スタッフ】
聴力検査・教育を実施
安衛則の衛生基準(第3編)では、「暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場(安衛令21条2号)」「著しい騒音を発する屋内作業場(同3号)」「坑内の作業場(同4号)」について、作業環境測定の対象範囲・方法等を規定しています。今号は、第3号に関する規定を中心にみていきましょう。
まず、第3号に関する定義ですが、作業環境測定が必要な「著しい騒音を発する屋内作業場」は安衛則588条に列挙されています(別掲2)。対象となる屋内作業場では、6月以内ごとに1回、等価騒音レベルを測定しなければなりません(590条)。…
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2020年1月15日第2346号 掲載