【派遣労働者をめぐる同一労働同一賃金】第2回 改正点と準備すべき事項 派遣先も一定の義務 情報提供や料金交渉で/荻谷 聡史

2020.01.16 【労働新聞】
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待遇決定方式を要選択

 今回は、改正派遣法における改正点の概要を、派遣元、派遣先の観点からみていくほか、施行日までに行っておくべきことなどを紹介する(別図参照)。

別図

派遣元に関する改正点

①派遣労働者の待遇決定は、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかによること
②派遣先へ通知すべき内容に「協定対象派遣労働者であるか否かの別」が追加
③派遣労働者に対する説明義務が強化

派遣先に関する改正点

①労働者派遣契約締結に当たり、あらかじめ情報提供する義務の設定
②派遣料金についての配慮義務の設定
③派遣労働者に対する、教育訓練に関しての措置義務、福利厚生施設の利用機会付与義務等の設定

派遣元と派遣先共通の改正点

①労働者派遣契約に記載すべき事項に、(ⅰ)「派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度」、(ⅱ)「労使協定方式の対象となる派遣労働者に限るか否かの別」が追加
②派遣先管理台帳または派遣元管理台帳に記載すべき事項として、「労使協定対象派遣労働者であるか否かの別」、上記(ⅰ)が追加

その他

裁判外紛争解決手続き(行政ADR)が整備

 まず、派遣元については、①派遣労働者の公正な待遇を確保するため、派遣労働者の待遇決定を「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のいずれかにより行うことになった(派遣法30条の3第1項・第2項、30条の4第1項)。それぞれの方式の具体的内容は、次回以降に詳しく説明する。

 このため、…

筆者:安西法律事務所 弁護士 荻谷 聡史

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令和2年1月20日第3241号6面 掲載
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