【派遣労働者をめぐる同一労働同一賃金】第2回 改正点と準備すべき事項 派遣先も一定の義務 情報提供や料金交渉で/荻谷 聡史
待遇決定方式を要選択
今回は、改正派遣法における改正点の概要を、派遣元、派遣先の観点からみていくほか、施行日までに行っておくべきことなどを紹介する(別図参照)。
別図
派遣元に関する改正点 |
①派遣労働者の待遇決定は、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかによること |
派遣先に関する改正点 |
①労働者派遣契約締結に当たり、あらかじめ情報提供する義務の設定 |
派遣元と派遣先共通の改正点 |
①労働者派遣契約に記載すべき事項に、(ⅰ)「派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度」、(ⅱ)「労使協定方式の対象となる派遣労働者に限るか否かの別」が追加 |
その他 |
裁判外紛争解決手続き(行政ADR)が整備 |
まず、派遣元については、①派遣労働者の公正な待遇を確保するため、派遣労働者の待遇決定を「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のいずれかにより行うことになった(派遣法30条の3第1項・第2項、30条の4第1項)。それぞれの方式の具体的内容は、次回以降に詳しく説明する。
このため、…
筆者:安西法律事務所 弁護士 荻谷 聡史
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