【人事学望見】第1225回 41条2号の管理監督者とは 経営者と一体の立場にあるか
2020.01.16
【労働新聞】
労基法には、労働時間(32条)、休憩(34条)、休日(35条)といった規定によって労働時間・休憩・休日の原則を定めている。名ばかり管理職が社会問題になったのは、管理職に登用することで原則の適用除外を図り、割増賃金支給を免れようという意図が糾弾されたからだ。
重要な職責も店舗内だけ
労働者の管理監督者性については、平成時代に入ってから裁判が急増し、大部分は使用者の主張が否定される結果に終わっている。名ばかり管理職問題の元祖的存在は日本マクドナルド事件(東京地判平20・1・28)であることは論を俟たない。
事件のあらまし
Y社は、就業規則において店長以上の職位にある従業員を労基法41条2号の管理監督者として扱っている。直営店のA店長が、Yに対して過去2年分の割増賃金支払いを求めた。
判決の要旨
Aは、店舗責任者として、アルバイト従業員の採用やその育成、従業員の勤務シフトの決定、販売促進活動の企画、実施等に関する権限を行使し、Yの営業方針や営業戦略に即した店舗運営を遂行すべき立場にあった。…
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令和2年1月20日第3241号12面 掲載