【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ】第3回 育休復帰者の年休時季指定は? 残りの期間で指定必要 有期契約も同様に考える/片山 雅也
2020.01.23
【労働新聞】
Q 1年間の育児休業から復帰する労働者がいます。年次有給休暇の付与日からすでに10カ月が経過しているのですが、この場合の時季指定義務はいつ発生するのでしょうか。残りの2カ月で5日間時季指定するか、取得されなければ法違反になるのでしょうか。
除外規定はない
年5日の年次有給休暇の時季指定義務は、年休が10日以上付与される労働者が対象となる。その上で、使用者は、労働者ごとに、年休を付与した日である基準日から1年以内に、取得時季を指定して年休を取得させなければならない。
この点、年休は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、育児休業の申出後には、育休期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はないと解釈されている(平3・12・20 基発712)。逆にいえば、育休の申出後は…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
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令和2年1月27日第3242号10面 掲載