【派遣労働者をめぐる同一労働同一賃金】第4回 均等・均衡方式① 派遣先の対応重要に 賃金・待遇情報を提供へ/平田 健二

2020.01.30 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

比較対象者の選定必須

安西法律事務所 弁護士
平田 健二 氏

 今回は、派遣労働者の公正な待遇を確保するため、派遣元事業主が選択することとなった「派遣先均等・均衡方式」(派遣法30条の3第1項・第2項)と「労使協定方式」(派遣法30条の4第1項)のうち、法が原則としている「派遣先均等・均衡方式」の具体的内容について説明する。

 まず、待遇決定方式の選択にかかわらず、派遣先は、派遣元事業主との労働者派遣契約締結に先立って、派遣元事業主に対して、派遣労働者が従事する業務ごとに、一定の情報を提供しなければならず(派遣法26条7項、派遣則24条の4。情報に変更があった場合につき、派遣法第26条10項)、この情報提供がない限り、派遣元事業主は、当該派遣先との間で労働者派遣契約を締結することができない(派遣法26条9項)。

 他方、派遣先が提供しなければならない情報は、待遇決定方式の違いによって大きく異なる。具体的な違いは、第3回で示したとおりであるが、派遣先均等・均衡方式の場合、派遣先は…

筆者:安西法律事務所 弁護士 平田 健二

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年2月3日第3243号6面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。