【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ】第4回 退職者の時季指定義務は? 5日の年休取得は必要 本人意向でも時季指定を/片山 雅也
2020.01.30
【労働新聞】
Q 1カ月後に退職する労働者がいます。本人の意向もあり、年次有給休暇を消化せずに最終日まで働いてもらうつもりだったのですが、人事部内で少なくとも5日は時季指定しなければならないのではないかとの声が挙がりました。どのように考えれば良いでしょうか。
例外規定はなし
年次有給休暇が10日以上付与された労働者を対象として、使用者は、労働者ごとにその付与日から1年以内に年5日、労働者の意見を聴取した上、取得時季を指定して年休を取得させなければならない。
この年休5日の時季指定義務は、5日の時季指定をするだけでは足りず、実際に基準日から1年以内に年休を5日取得させる必要がある。実際に5日の年休を取得していない場合、法違反として取り扱われることになるため、注意が必要である。
質問のケースでは、本人の意向によって…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
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令和2年2月3日第3243号10面 掲載