【派遣労働者をめぐる同一労働同一賃金】第5回 均等・均衡方式② 職務・配置面を考慮 能力や経験など諸事情も/平田 健二
2020.02.06
【労働新聞】
通常の労働者と比較を
今回は、第4回に引き続き、「派遣先均等・均衡方式」の具体的内容について説明する。
「派遣先均等・均衡方式」は、同一就業先における通常の労働者と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消することを目的に、派遣元事業主に対し、派遣労働者について、派遣労働者が就業する派遣先の通常の労働者との間における均等・均衡の取れた待遇を確保する措置を講ずることを義務付けている。
派遣法30条の3第1項は、派遣元事業主に対し、派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、「職務の内容」「職務の内容および配置の変更の範囲」「その他の事情」のうち、当該待遇の性質および当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならないとしている。
まず、…
筆者:安西法律事務所 弁護士 平田 健二
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令和2年2月10日第3244号6面 掲載