【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ】第5回 変形労働時間制で残業削減? 法定労働時間を弾力化 繁閑に合わせた運用可能/片山 雅也
2020.02.06
【労働新聞】
Q 時間外労働の削減をしたいと考えています。1カ月単位の変形労働時間制を使うことで削減できる可能性があると聞いたのですが、どのような制度でしょうか。
事前に時間配分
法定労働時間は1週40時間、1日8時間が原則である。これを超えて時間外労働をしてもらうためには、就業規則などの根拠規定や36協定が必要となる。
しかし、会社によっては、1カ月のなかで業務の繁閑が激しく、その繁閑が一定程度予測できる場合がある。このような場合であっても、法定労働時間の原則が貫かれると、あらかじめ予測できた暇な日や週であっても、従業員を仕事場に拘束する一方で、忙しい日や週には時間外労働が発生し、残業代を支払うことになる。
繁閑が予測できるのであれば、たとえば、…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
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令和2年2月10日第3244号10面 掲載