【派遣労働者をめぐる同一労働同一賃金】第6回 労使協定方式① 料金上昇の可能性も 現状より「一般賃金」高く/鈴木 祐治
2020.02.13
【労働新聞】
「局長通知」の額と比較
今回から4回にわたって「労使協定方式」(派遣法30条の4第1項)の具体的内容について説明する。
労使協定方式とは、派遣元において、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数代表者と一定の要件を満たす労使協定を締結し、当該協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定する方式をいう。
労使協定で定めるべき事項のうち、賃金決定方法については、毎年6~7月に発出される職業安定局長通知(以下「局長通知」という)で示される「派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額(以下『一般賃金』という)」と同等以上になるよう決定するとともに、昇給規程等の賃金改善の仕組みを設ける必要がある。…
筆者:安西法律事務所 弁護士 鈴木 祐治
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和2年2月17日第3245号6面 掲載