【派遣労働者をめぐる同一労働同一賃金】第7回 労使協定方式② 退職金 算定方法は3種類 制度導入や前払いなど/鈴木 祐治
2020.02.20
【労働新聞】
通勤手当は72円が基準
前回に引き続き、労使協定方式の賃金決定方法の具体的内容および賃金以外の待遇について説明する。今回は、通勤手当と退職金の算定方法などを取り上げる。
賃金決定方法のうち、通勤手当の算定方法は、協定対象派遣労働者に対する通勤手当の支給方法(①定額支給、②実費支給)によって異なる。①定額支給の場合には、局長通知で示される「一般通勤手当」の額(72円)と協定対象派遣労働者に支給される通勤手当の額を比較し、協定対象派遣労働者に支給される通勤手当が72円以上であることが必要となる。なお、一般通勤手当との比較の際には、協定対象派遣労働者の平均額と比較することも可能である。
②実費支給の場合には、派遣労働者の通勤手当は「一般通勤手当」とみなされるので、「一般通勤手当」と比較する必要はない。ただし、当該通勤手当の額に上限がある場合、…
筆者:安西法律事務所 弁護士 鈴木 祐治
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令和2年2月24日第3246号6面 掲載