【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ】第7回 複数月平均のカウントいつから? 4月1日から通算開始 個人の実時間を規制する/片山 雅也
2020.02.20
【労働新聞】
Q 当社は中小企業で、今年4月から時間外労働の上限規制が適用となります。4月における時間外労働の複数月平均は、3月以前の実績をみるのでしょうか。それとも4月から新たにカウントを始めれば良いのでしょうか。また、転勤により事業場が変わった場合、前の事業場の時間も通算するのでしょうか。
3月実績は見ず
労基法の改正によって、法律上、36協定により時間外労働を延長できる上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできなくなった。さらに、臨時的な特別の事情があって、36協定に特別条項を設ける場合は、次の事項を守らなければならない。
① 時間外労働が年720時間以内
② 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度
また、特別条項に基づき時間外・休日労働させる場合であっても、以下の事項を守らなければならない。…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
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令和2年2月24日第3246号10面 掲載