【社労士が教える労災認定の境界線】第309回 業務を中断して歓送迎会から戻る際に被災
2020.02.26
【安全スタッフ】
災害のあらまし
会社の営業企画担当であったAは、業務を一時中断して事業場外で行われた研修生の歓送迎会に途中から参加した後、業務を再開するため自動車を運転して事業場へ戻る際に、研修生をその住居まで送る途上で発生した交通事故により死亡した。
判断
労働基準監督署は、この交通事故による死亡は業務上の事由によるものではないとし、業務外と判断。その後、遺族がこの判断を不服とし不支給処分取消しを求めて裁判を行った。歓送迎会への参加、会社の自動車の運転、研修生の住居までの送りについて、会社の事業活動に密接に関連したものと判断され、業務上と認められた。
解説
会社は、中国における関連会社から中国人研修生を受け入れて2カ月間の研修を行っていた。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
小澤社会保険労務士事務所 所長 小澤 昭
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2020年3月1日第2349号 掲載